2012-02-28 第180回国会 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(小川敏夫君) まず、民主党のマニフェストの二〇%削減でございますが、これは一人一人の公務員の給与を二〇%削減するということではなくて、公務員全体の総人件費として二〇%ということでございますので、個々の公務員の給与を引き下げるということのほかに、定員を削減するとか、あるいは公務員の構成を高給者よりも若い給与の低い人を増やすとか、あるいは退職金に、これを減額するとか、そうした様々な措置全体を
○国務大臣(小川敏夫君) まず、民主党のマニフェストの二〇%削減でございますが、これは一人一人の公務員の給与を二〇%削減するということではなくて、公務員全体の総人件費として二〇%ということでございますので、個々の公務員の給与を引き下げるということのほかに、定員を削減するとか、あるいは公務員の構成を高給者よりも若い給与の低い人を増やすとか、あるいは退職金に、これを減額するとか、そうした様々な措置全体を
だから、高給者の場合は高級品とかぜいたぐ品をそれはすぐ買えるでしょう。そういう実感というもの、消費税を導入したことによって結果的には低所得者の弱い層が消費税の負担率で犠牲になっていると。この基本に立つならば、やっぱり可処分所得というものは何ぼ生活が楽になったか苦しくなったかということの基本じゃないですか。あなた、そういうごまかしを言ってはだめだ。
○刈田貞子君 それからもう一つ大臣にお尋ねをするんですが、大臣は私学の雄であるところの早稲田の御出身でいらっしゃいますわけですけれども、かつて日本の大学というのは、どういうのでしょうか、金持ちが私立に行き、そしていささかの高給者は国立へ行くというような概念があったと思います。私も同じような世代ですから多分そういうあれがあったと思うのでございますけれどもね。
ただ、今後この運営の様子を見まして、一・四%がだんだん三%に近くなるといったようなことになりますれば、事務の簡便化というメリットと、いわゆる高給者の保険料率が相対的に低くなるといったデメリットとの勘案によりまして将来検討の可能性は残されている、そういうふうに考えております。
特に共済の場合は、六十五歳であっても、先ほどの御答弁では大変高給者が多いということでございましたが、これは併給禁止、併給と言ったらおかしいですけれども、とにかく公務員であれば退職年金は支給されないというふうになっておりますけれども、厚生年金の方は、支給されるわけでございます。
同時に、先般も大臣にハイライトは幾らですかとお尋ねしたときのように、高給者も汗水流しているサラリーマンも、また年金生活者も、この間接税という意味からすると、逆累進課税の大変強いものですから大変不公平が生じてくると思うのです。
いまの給料で十万円を払っていける水準というのは、どの程度なんだろうかというふうに考えますと、エンゲル係数三割削ったと仮定しましても、相当な高給者でないと十万円の賃貸料を払って住めるという条件はないと思うのですね。
高齢者というのは、ある意味から言うと高給者であるわけでございまして、人員の減によりますほかに、新陳代謝による平均給与が漸次低目になるということが加わりまして、五十六年度の予算といま御審議いただいております五十七年度予算とを比較いたしましても、人件費はほとんどふえないというかっこうになっております。
これを低廉だと思う人はかなりの高給者です。恐らく私は相当無理をしながらもがまんして入っておられるのが実態だろうと思うのであります。
ですから、そういう高給者の天下りをホストにつけるんじゃなくて、やっぱり民間からも登用したり、職員の中から登用したり、その機構をまず改めなければできないですね。そのことをこれは強く要請もしておきますし、行管にもせっかく来てもらったんですから、私は各省庁に任したんだと、農林水産省に任したと、農林大臣に任したんだというなら何も行管に来てもらう必要ない。
○片岡勝治君 この制度を見ましても日額五千四百円、まあいわば最低保障の額ですね、どんなに高給者であっても最高は九千三百円で抑えられる、こういう一つの給付額になっているわけでありまして、これとても私は、非常に給与が低い、あるいは若い人が命を失ったという場合には、しかも人を助けて自分が死んだという場合でありますから、大変お気の毒な者に対する一つの補償でありますけれども、これもいま数字が出ましたように、ずいぶん
その結果、例年ほど放置しがたいと認められる者がなかったというようなこと、それと高給者の昇給停止との絡みとか、そういう問題で本年は措置をしなかったわけであります。号俸延伸の措置は講じなかったわけでございますが、しかしかなり枠外者の数がふえてまいります傾向は無視できません。
ところが、この定率分というものが、現在一番高いところでは四五%ということになっておるわけでして、これが毎年底になりまする給与がベースアップでもって上がってまいるものですから、結果的に言って高給者ほど非常に手取り額が大きいという現実がございます。
このほか、法人の退職給与引当金の累積限度額の適正化を図り、一千万円以上の高給者の給与所得控除の見直しを行うことといたしております。 第四点は、厳しい財政事情においても、必要な経費については重点的に確保が図られていることであります。
税制につきましては、法人の退職給与引当金の累積限度額の適正化を図り、一千万以上の高給者の給与所得控除の見直しを行い、租税特別措置について、各種準備金、特別償却など思い切った整理合理化を図り、さらに、長年の懸案であった利子配当所得の分離課税の廃止について、五十九年より実施することにいたしております。
いままでこの無年金該当者が出ているということについては、お医者さんだとか自営業の高給者の方々に、年金支給額が少ないから入ってもしようがない、こういう人が相当いるのだという話をずいぶん聞いてまいりましたけれども、実際はそうではないのですね。千葉県の状態を御紹介してみますと、要するに無年金該当者が三万八百八十二名、これは特例の発足当時です。
特別職の給与法の適用者は、先生御存じのように、総理大臣を初め高給者が非常に多うございまして、そういう意味におきまして、今回は一般職の法律の方におきましても、指定職相当以上の者はこれを据え置きという人事院勧告に基づく措置を法文化をいたしておりますので、経済の状態も厳しい中でございます。
言いかえますと、高給者の場合には強制適用しないということでございましたのを、一九六八年に法律を改正しまして、青天井で年金に入れるということをいたしたわけでございます。
高い高給者の場合と低給者の場合、その実態を何とか是正していかなければならぬということについては決して反するものじゃないんですよ。しかし、だからといって現状がいいというものでは私ないと思うんです。あなたのさっきおっしゃったとおりだと思うんですね。
○沢田委員 後で運輸大臣が来たときに質問をしなければなりませんから、中途半端になるのでありますが、これで一応終わりたいと思いますけれども、ただ、先ほども言われておりますが、少しわかりやすくするために端的な金額でいきまして、国鉄の場合、今度の引き上げによって、二十万というのは国鉄では若干高給者になりますが、二十万の給与者で大体一万二千円の長期だけの負担をするという形になるわけですね。